NHK
その他のめも
NHK の受信料について
NHK の受信料は詐欺だ!!と思ってる人は少なくないと思います。
なんせ、テレビが置いてあるだけで NHK を全く見ない人でも NHK と契約する義務が発生するのですから。。。(-_-#
BS なんて見れる人は BS の料金も自動的に払うことになります。
その受信料とか BS 料金とかが安ければまあまだ許せるんですが、これが受信料なら2ヶ月ごとに 2790 円、BS 料金だと 4680 円も取られるわけで。
こりゃちょっとシャレにならんですな。
見てもない NHK になんでこんなに払わなきゃならんの!?って思うのは普通のことでしょう。
で、この理不尽な話は放送法ってヤツで決まっているんでちょっと調べてみました。
どうやらこの放送法ってヤツはいわゆる一つの「ザル法」ってヤツらしいです。
というのは、この放送法で定めているのは NHK と「契約する」義務が発生するだけであって、「受信料を支払う」義務が発生するわけじゃないらしいのです。
そして、「契約する」義務を破った場合の罰則は定められていません。
また、受信料を払う義務については NHK との受信契約中に定められている事柄なので、そもそも受信契約をしていなければ関係無い話です。
この辺りには理由があって、契約することを強制すると憲法19条(思想及び良心の自由はこれを侵してはならない)に抵触する可能性があるとのことです。
ま、そりゃ、そうですね。
民放を見たい、いやもっと言えばビデオやDVDを見たい、ゲームがしたいという理由でテレビを買ったのに、全く見ることもない NHK に受信料を払うってのはちょっとおかしな話です。
といったわけで、これの回避策として罰則を設けていないらしいです。
つまり、個人の自由を尊重するために、あえて罰則を設けていない、ようするに、罰則がないから憲法にも違反しないでしょ?という理屈らしい。
あえてまとめてみると、、、
・放送法を重視すれば、テレビの所有者は NHK の受信契約の義務、すなわち受信料支払いの義務が生じる。
・憲法19条を尊重すれば NHK の受信契約は任意である。
放送法と憲法。
普通に考えりゃ憲法の方に重きを置くはずなのだが、NHK側も強制執行とかするみたいだし、そうも言ってられないですな。
さらに詳しく知りたい方はNHK受信料について語り合いましょうをどうぞ。
様々な情報がありますので、きっと参考になるはず。